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水研クリエイト株式会社
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〒115-0051 東京都北区浮間四丁目
13番10号
営業時間
月–金: 8:45AM–5:15PM
土,日,祝日:定休日

TEL: 03-5916-1720(代)
FAX: 03-5916-1721
代表取締役  尾坂 尚之
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土壌分析の資料

目次

千葉県:残土条例に基づく土壌分析項目と基準

環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 2003-3-2039(令和7年3月31日まで)
2003-3-3059(令和7年4月 1日から)

その他、各種基準に基づく検査を承ります。

>>>【千葉県】千葉県残土条例 建設発生土管理基準
令和7年4月現在

番号分析項目基準値 [溶出量試験(※除く)]
1カドミウム0.003mg/L以下
2全シアン検出されないこと
3有機リン検出されないこと
40.01mg/L以下
5六価クロム0.05mg/L以下
6ひ素0.01mg/L以下
15mg/kg以下 [含有量試験] 
※農用地(田)に限る
7総水銀0.0005mg/L以下
8アルキル水銀検出されないこと
9PCB検出されないこと
10125mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る
11ジクロロメタン0.02mg/L以下
12四塩化炭素0.002mg/L以下
13クロロエチレン0.002mg/L以下
141,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下
151,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下
161,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下
171,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下
181,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下
19トリクロロエチレン0.01mg/L以下
20テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
211,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下
22チウラム0.006mg/L以下
23シマジン0.003mg/L以下
24チオベンカルブ0.02mg/L以下
25ベンゼン0.01mg/L以下
26セレン0.01mg/L以下
27ふっ素0.8mg/L以下
28ほう素1mg/L以下
291,4-ジオキサン0.05mg/L以下

注1)※ 埋立等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る)場合のみ、砒素と銅の含有量試験を行う。

土壌環境基準(土壌の汚染に係る環境基準)

環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 2003-3-2039(令和7年3月31日まで)
2003-3-3059(令和7年4月 1日から)

土壌環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準です。 土壌の汚染状態の有無を判断する基準として、 また汚染土壌の改善対策を講ずる際の目標となる基準として、設定されてています。

これらの項目から、状況や必要に応じて項目を選定し、分析します。

>>>【環境省】土壌の汚染に係る環境基準について

平成22年7月現在

番号分析項目基準値 [溶出量試験(※除く)]
1カドミウム0.003mg/L以下
2全シアン検出されないこと
3有機リン検出されないこと
40.01mg/L以下
5六価クロム0.05mg/L以下
6ひ素0.01mg/L以下
15mg/kg以下 [含有量試験] 
※農用地(田)に限る
7総水銀0.0005mg/L以下
8アルキル水銀検出されないこと
9PCB検出されないこと
10125mg/kg以下 [含有量試験] ※農用地(田)に限る
11ジクロロメタン0.02mg/L以下
12四塩化炭素0.002mg/L以下
13クロロエチレン0.002mg/L以下
141,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下
151,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下
161,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下
171,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下
181,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下
19トリクロロエチレン0.01mg/L以下
20テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
211,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下
22チウラム0.006mg/L以下
23シマジン0.003mg/L以下
24チオベンカルブ0.02mg/L以下
25ベンゼン0.01mg/L以下
26セレン0.01mg/L以下
27ふっ素0.8mg/L以下
28ほう素1mg/L以下
291,4-ジオキサン0.05mg/L以下

注1)環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては、定められた方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
注2)カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
注3)「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
注4) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

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